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遺留分とは?損せず不動産相続するために絶対にやるべきこと

「不動産の相続をめぐって、家族が揉めてしまった…」
そんな話を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?
相続では“誰がどれだけ相続するか”が争点になりますが、その中でも特に重要なのが「遺留分(いりゅうぶん)」という考え方です。
この記事では、遺留分の基本から、不動産を損せず相続する方法まで、詳しく解説します。
遺留分とは何か?民法で定められた最低限の相続権
遺留分とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する際、特定の相続人に対して法律で保障された「最低限の取り分」を指します。
たとえ遺言書で全財産を特定の人に譲ると記載されていても、遺留分を有する相続人は、その権利を主張することで一定の財産を受け取ることができます。
この制度は、遺族の生活を保護し、相続における不公平を防ぐために設けられています。
遺留分は、遺言の自由を一定程度制限することで、遺族の権利を守る役割を果たしています。
遺留分請求の対象となる財産
遺留分の請求対象となる財産は、以下の通りです。
- 遺贈された財産・・・遺言書で特定の人に譲られた財産。
- 死因贈与された財産・・・死亡を条件に贈与される契約による財産。
- 生前贈与された財産・・・相続開始前1年以内に贈与された財産。ただし、贈与者と受贈者が遺留分侵害を知っていた場合は、1年以上前の贈与も対象となります。
- 特別受益・・・相続人が生前に受けた特別な利益。原則として相続開始前10年以内の贈与が対象です。
ただし、以下のような場合は遺留分の対象外となることがあります。
- 中小企業の事業承継・・・特定の手続きを経て、事業用財産が後継者に贈与された場合。
- 個人事業の事業用財産・・・特定の手続きを経て、事業用財産が後継者に贈与された場合。
遺留分を持つ人・持たない人の違いとは
遺留分を有する相続人と、そうでない相続人の違いは以下の通りです。
遺留分を有する相続人
- 配偶者・・・法律上の婚姻関係にある配偶者。
- 子ども・孫などの直系卑属・・・被相続人の子ども、孫、ひ孫など。
- 親・祖父母などの直系尊属・・・被相続人の親、祖父母、曾祖父母など。
遺留分を有しない相続人
- 兄弟姉妹・・・被相続人の兄弟姉妹。
- 甥姪・・・被相続人の兄弟姉妹の子ども。
- 相続欠格者・・・法律で相続権を失った人。
- 相続廃除された人・・・被相続人の意思により相続権を失った人。
- 相続放棄した人・・・相続権を自ら放棄した人。
遺留分の割合は
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
- 直系尊属のみが相続人の場合・・・相続財産の3分の1。
- それ以外の場合・・・相続財産の2分の1。
相続人の構成 | 遺留分の割合(相続財産全体に対する割合) | 備考 |
---|---|---|
配偶者と子ども | 1/2 | 法定相続分に応じて按分 |
子どものみ | 1/2 | 子ども全員で1/2を按分 |
配偶者と直系尊属(親など) | 1/2 | 配偶者・直系尊属の法定相続分に応じて按分 |
直系尊属のみ(例:親のみ) | 1/3 | 相続人が親のみの場合に限定 |
配偶者のみ | 1/2 | 単独相続の場合も1/2 |
兄弟姉妹のみ | なし | 兄弟姉妹には遺留分の権利がない |
個々の相続人が受け取る遺留分は、上記の割合を法定相続分に応じて按分したものとなります。
例えば、被相続人に配偶者と子ども2人がいる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが各4分の1です。
遺留分は相続財産の2分の1ですので、配偶者の遺留分は4分の1、子どもは各8分の1となります。
なぜ、遺産相続で不動産がトラブルになるのか?
遺産相続で最もトラブルになりやすい資産・・・それは「不動産」です。
現金や預貯金であれば法定相続分に応じて分けやすいですが、不動産はそう簡単にはいきません。
土地や建物は分割が難しく、さらに価値の算出や活用のしやすさに差があるため、相続人同士で利害がぶつかりやすいのです。
例えば、遺産に「店舗付き住宅+土地A+土地B」が含まれていたとします。
配偶者が長年暮らしていた店舗付き住宅を相続し、子ども2人で土地を1つずつ分けるという案が出ました。
- 土地Aは駅近で、将来的に賃貸用アパートが建てられる好立地
- 土地Bは郊外にあり、面積はあるが交通の便が悪く、活用しにくいエリア

こうなると、兄弟の間で「将来価値のある土地Aを誰がもらうか」を巡って対立が起こりやすくなります。
このような場合、「土地Bをもらう代わりに現金300万円を上乗せする」といった金銭補填によるバランス調整が検討されることもありますが、その金額に納得できなければ、遺産分割協議が難航するリスクがあります。
損せず不動産相続するために必ずやるべきこと
不動産を相続するときに、必ずやっておくべきことがあります。
それは、「不動産の価値を正確に把握しておくこと」です。
というのも、相続する不動産の価格があいまいなまま話を進めてしまうと…
- 相続税の申告で損をする
- 兄弟間の遺産分割で不公平感が生まれる
- 後から「こんなはずじゃなかった」と揉める可能性がある
こうしたリスクを避けるためにも、まず正確な不動産の価値を知ることが大切です。

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