土地売却にかかる税金はいくら@イエウール

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土地・家の売却にかかる税金はいくら?不動産売却で「大損」しないためにやるべきこと

「土地や家を売却したいけれど、税金で結局いくら持っていかれるの?」

そうお悩みの方は多いのではないでしょうか。

土地を売却すると、譲渡所得税・住民税・印紙税・登録免許税など、複数の税金が同時に発生します。

しかも、所有期間や売却価格によって税率が大きく変わるため、事前に正しく把握しておかないと、数百万円単位で損をしてしまう可能性があります。

この記事では、

  • 土地や家の売却にかかる税金の種類
  • 使える節税対策・特例
  • 大損しないために、売却前に必ずやるべきこと

をわかりやすく解説します。

特に、確定申告の前に知っておくべき「落とし穴」も紹介していますので、最後までご覧になってみてください。

土地や家を売却するときにかかる税金一覧

土地や家を売却する際には、以下の税金がかかります。

それぞれの仕組みを見ていきましょう。

1. 印紙税

印紙税は、土地や家の売買契約書を作成する際に課される税金です。

契約書に記載された売買価格に応じて税額が決まり、契約書に収入印紙を貼ることで納税します。

売買価格印紙税額
1万円未満非課税
10万円超〜50万円以下400円
50万円超〜100万円以下500円
100万円超〜500万円以下1,000円
500万円超〜1,000万円以下5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下10,000円
5,000万円超〜1億円以下30,000円
1億円超〜5億円以下60,000円

※2027年3月31日までの軽減税率適用時の金額

2. 登録免許税

土地や建物の所有権を買主に移転するために、法務局で登記を行う際にかかる税金です。

税額 = 固定資産税評価額 × 2.0%

たとえば、固定資産税評価額が1,000万円の土地であれば、登録免許税は20万円となります。

原則として買主が負担しますが、抵当権の抹消登記などは売主負担になるケースもあります。

3. 譲渡所得税(もっとも大きな税金)

土地や家を売却して「利益(譲渡所得)」が出た場合に課される税金です。

これが不動産売却でもっとも金額が大きくなる税金です。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)

取得費とは、土地や家を購入したときの価格や購入時の諸費用。譲渡費用とは、売却にかかった仲介手数料や測量費などです。

なお、家(建物)の場合は注意点があります。
建物は経年劣化するため、購入価格から「減価償却費」を差し引いた金額が取得費になります。つまり、築年数が古いほど取得費が小さくなり、譲渡所得が大きく=税金が高くなる傾向があります。

税率は所有期間で大きく変わります。

区分所得税住民税復興特別所得税合計税率
短期譲渡所得(5年以下)30%9%0.63%39.63%
長期譲渡所得(5年超)15%5%0.315%20.315%

5年以下と5年超では、税率がほぼ2倍も違います。

つまり、所有期間によっては売却のタイミングを少しずらすだけで、税金が数百万円変わることもあるのです。

4. 住民税

譲渡所得税と同時に発生し、翌年度の住民税として課税されます。

税率は上記の表の通り、短期で9%、長期で5%。

支払い方法は、一括払いのほか、6月・8月・10月・翌1月の4回に分割することも可能です。

5. 復興特別所得税

東日本大震災の復興財源として、2037年12月31日まで所得税額に対して2.1%が上乗せされます。

知らないと損する!不動産売却の節税対策

「税金が高い……」と思った方も安心してください。

条件に合えば、大幅に税金を減らせる特例が複数あります。

1. 3,000万円の特別控除

マイホーム(家や敷地)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。

たとえば、譲渡所得が2,500万円であれば、この特例を使えば税金はゼロになります。

  • 住んでいた土地・家であること(住まなくなってから3年以内)
  • 売主と買主が親族でないこと
  • 前年・前々年にこの特例を使っていないこと

などの条件がありますが、マイホーム売却ではもっとも強力な節税対策です。

2. 取得費加算の特例(相続した土地)

相続で取得した土地や家を、相続開始から3年10ヵ月以内に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できます。

これにより譲渡所得が減り、税金が安くなります。

相続した不動産を売却予定の方は、期限に注意してください。

3. 10年超所有の軽減税率

マイホーム(家・敷地)を売却し、所有期間が10年を超える場合、税率がさらに低くなる特例があります。

譲渡所得所得税住民税
6,000万円以下の部分10%4%
6,000万円超の部分15%5%

3,000万円特別控除と併用できるため、長期所有のマイホーム売却では大幅な節税が可能です。

ポイント:どの特例が使えるかは「売却価格」次第

ここで重要なのが、これらの特例が使えるかどうか、いくら節税できるかは、すべて「売却価格」によって決まるということです。

  • 売却価格がわからなければ、譲渡所得を正確に計算できない
  • 譲渡所得がわからなければ、どの特例が使えるか判断できない
  • 特例の適用を見逃せば、本来払わなくていい税金を払うことになる

つまり、節税対策の第一歩は、「自分の土地がいくらで売れるのか」を正確に知ることなのです。

【重要】不動産売却で大損しないために最初にやるべきこと

節税対策を正しく行うために、まず絶対にやるべきこと。

それは、不動産の査定をして「本当の市場価値」を知ることです。

土地の価格を示す指標には「固定資産税評価額」や「路線価」がありますが、これらはあくまで「税金計算用の基準値」に過ぎません。

実際に売れる金額(市場価格)とは大きく乖離していることがほとんどです。

不動産の市場価値を知るメリット
  • 譲渡所得を正確に計算でき、適切な節税対策が取れる
  • 「売却して現金化」か「保有し続ける」か、有利な方を判断できる
  • 使える特例・控除を事前に確認し、確定申告で損をしない

ただし、不動産の査定額は会社によって数百万円もの差が出ることがあります。

1社だけの査定を鵜呑みにすると、本来もっと高く売れるはずの土地を安く見積もられ、結果的に数百万円損してしまうリスクも……。

だからこそ、複数の会社に一括で査定を依頼し、適正な価格を見極めることが重要なのです。

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中古の住宅を2,380万円で購入し3年居住しました。売却金額が2,500万円でしたので、購入金額よりも高く販売することができました。70万円程でカーポートも取り付けましたがそれでもお釣りがきます。そのため満足しております。(売却額2,500万円)

もともと築36年の物件、損をできるだけしなかったら良しとしようという気でしたが、実際は担当者と相談の結果強気の金額で売り出し、相場よりかなり高く売れた。また、買った値段よりも数百万も高く売れた。(売却額2,600万円)

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